2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
次のスライドを見ていただきますと、十八になりますが、日本だと、海の海生哺乳類ジュゴンについては、どんどん見られる場所が減ってきつつはありますけれども、一方で、確認されている海域もまだ残されているという状態で、本当に危機的な状況にある中で、日本としての北限のジュゴンを守っていく取組というのが今世界的にも注目をされていくのではないかなというふうに考えています。
次のスライドを見ていただきますと、十八になりますが、日本だと、海の海生哺乳類ジュゴンについては、どんどん見られる場所が減ってきつつはありますけれども、一方で、確認されている海域もまだ残されているという状態で、本当に危機的な状況にある中で、日本としての北限のジュゴンを守っていく取組というのが今世界的にも注目をされていくのではないかなというふうに考えています。
他方、同じく答申におきまして、回遊する漁業対象種や海生哺乳類等の保全については、関係する省庁が協力して漁業資源管理の取組や種レベルでの保全管理等を中心に行っており、今後も引き続きその保全に取り組むことが適当であるとされたところでございまして、現時点におきまして、沖合域における表層、中層を対象とした海洋保護区の制度の導入の必要性は高くないものと考えてございます。
今回の改正法案の前提となりました中央環境審議会の答申におきまして、回遊する漁業対象種や海生哺乳類等の保全につきましては、関係する省庁が協力して漁業資源管理の取組や種レベルでの保全管理等を中心に行っており、今後も引き続きその保全に取り組むことが適当であるとされておるところでございまして、例えば漁獲可能量の設定等による漁業資源管理の取組が重要だと考えておるところでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法第八十条において適用除外とされている海生哺乳類のうち、トドにつきましては漁業法、ラッコとオットセイにつきましては臘虎膃肭獣猟獲取締法、鯨とイルカ類につきましては漁業法及び水産資源保護法に基づいて、それぞれ保護管理されているということでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 平成十八年の改正の附帯決議におきまして、鳥獣法の第八十条によって適用除外とされている海生哺乳類については、他法令による保護管理の効果に関する継続的な調査を行い、十分な保護が図られていないと認められるときは速やかに適用対象種の見直しを行うこととされております。
もし環境省がきちんと管理を徹底するということであれば、八十条は削除して、海生哺乳類も対象にしてやっていくべきではないかな。 それを考えますと、もう一つ言えるのは、生物多様性基本法の第二十六条に、国際的な連携の確保、国際協力の推進という条項があります。残念ながら、この海生生物については、国際的な協力についてうまくいっていないところがございます。
やはり、海生哺乳類を適切に保護管理できるように、この点につきましては、事務方に、考え方をもう少し整理しろ、過去の経緯もわかるけれども、現在の人類、人間との共生の観点から整理するように指示を出しておりますので、これがまとまりましたら、また高橋委員にもしっかりと御報告させていただきたいと思っております。
鳥獣保護法におきましては、他の法律で適切な保護管理がなされているものにつきましてはそれぞれの法律を所管する者がしっかりと保護管理をするということになってございまして、それ以外の哺乳類、海生哺乳類については環境省が責任を持って保護管理をするという仕組みになっているということでございます。
海生哺乳類の取り扱いについてのお尋ねがありました。 海生哺乳類の保護管理に当たっては、御指摘のとおり、生息数などのデータを収集し、科学的な評価、分析を進めながら取り組んでいくべきだと考えております。 また、法律により対策の所管が分かれていますが、これまでも、水産庁及び北海道庁と、検討会等を通じて情報共有を図っており、今後も、より一層連携を強化してまいりたいと考えております。
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のとおり、海生哺乳類でございますので、海の中を自由に泳ぎ回るということであります。したがって、鹿やイノシシなどの対策で使われている侵入防止柵といったようなものをなかなか使うことにはまいらないということでございます。
また、自然動物のことにつきましては、平成十年以降、四島交流の枠組みを利用しまして自然環境専門家による交流が行われてきておりまして、そこでの専門家による鳥類、海生哺乳類、哺乳類等の調査を実施してきておりまして、野生動物の状況の把握に努めております。
こうした役割分担で海生哺乳類の保護管理を行っているわけでございますけれども、先生御指摘のとおり、関係行政機関の連携は極めて重要であると認識しております。これまでも密に連携をとってきたところでございますけれども、今後も、より一層連携を強化するとともに、行政の役割分担によって漁業者などの関係者が不便をこうむることのないように注意を払ってまいりたいというふうに考えております。
また、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなど国際的希少種、大型の哺乳類や海生哺乳類が生息しているほか、シレトコスミレなどの固有種も生育しています。 知床の世界自然遺産への登録に際しては、遺産地域の海域保全の強化、サケ科魚類の保全、観光客の管理などが世界遺産委員会から求められました。
○冨岡政府参考人 お尋ねのアザラシ等の海生哺乳類につきましては、平成十四年の鳥獣保護法の改正によりまして対象となりました。現在、ゼニガタアザラシを含む七種類の海生哺乳類が鳥獣保護法の適用となっているものでございます。
ただし、鳥獣の特性に応じた保護管理の考え方の項目の中におきまして、鳥獣保護法の対象となります海生哺乳類、これジュゴンを含むものでございますが、海生哺乳類につきまして必要な保護管理方策を検討するということで記述しているところでございます。
○政府参考人(冨岡悟君) この保護の重要性につきましては私ども十分認識しておりますが、分かり切った話という趣旨ではなくて、全体としてこの海生哺乳類について記述しておるということでございます。
○福山哲郎君 その海生哺乳類の中にジュゴンが含まれているのも当たり前で、そこはもう分かり切った話だから入ってないということでいいんですか。
被害防除と狩猟との区分の明確化、適用除外の意見聴取や海生哺乳類保護の省庁連携、とらばさみ、くくりわなの猟具からの除外など、実現されておりません。辛うじて外来種問題への早急な対応が進められた程度でございます。
実際に、三月のブラジルのCOPに出まして、その際にも海生哺乳類についての御指摘が大変多かったということは十分認識をしておるところでございます。
この海生哺乳類の保護管理に関する実施、体制、両方についてまだやっぱり心もとないという、そういう状況、印象を強くいたしましたが、大臣にお聞きしておきたいと思いますけれども、基本となる認識についてですが、環境省は陸の生物多様性の確保を重要課題だというふうに認識していると思います。
いずれにしても、この問題、私どもとしても海生哺乳類、大変な関心を持っておりまして、絶滅さしてはいけないという危機感は非常に持っております。現行のシステムの中でできるだけの対応ができるような体制の整備はしていきたいと考えております。
被害が多くて、かつ絶滅しないようにするということがこれは問題になっているわけなんですが、日本海の沿岸で観察されております海生哺乳類は水産庁が把握しているもので四十八種、そのうち水産庁のカウントの仕方でもいわゆる希少種は二十種でありまして、IUCNや日本哺乳類学会の数え方ではもっと多いことになっているんですね。
一方で、八十条で、他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣は適用除外とされ、ジュゴン、アシカ、アザラシなどが対象とされる一方で、トド、ラッコ、オットセイ、クジラ類などほとんどの海生哺乳類が適用除外とされています。しかし、対象とされた鳥獣と適用除外とされた鳥獣にほとんどはっきりした区別はございません。
御指摘のとおり、海生哺乳類の問題についての御意見だというふうに思います。これについては、他の法令に基づいて捕獲の規制などの保護管理が行われているかどうか、そこを十分注意した上で関係機関との連携が必要だと思っております。
このIUCNの会議では、例えばアメリカの政府代表は、海生哺乳類がわかっている人であったり、一方、アメリカの海洋哺乳類委員会、MMCといいますが、アセスメントに協力する用意があると、非常に前向きな姿勢を出してきているわけでありますが、こうした二大会続けての勧告というのが極めて異例であるということは我々確認しなければいけない。
○小池国務大臣 まず最初の部分でございますけれども、平成十四年の鳥獣保護法の改正で、これまでこの対象とされていなかった海生哺乳類、海にすんでいる哺乳類の一部についても対象化されたわけでございます。
鳥類、海生哺乳類など、多くの希少野生動物が生息しています。今その環境の破壊が大きな問題となっているわけですが、特にこの地域で繁殖しているオオワシは、冬、北海道で越冬して、日本の天然記念物に指定されています。サハリン北東部で発信器を付けたオオワシの八〇%以上が冬、北海道に渡ってきている、そのことが確認をされています。
一部の海生哺乳類は適用除外となっております。また、先ほど岩槻参考人が指摘されました十年前の種の保存法については、絶滅のおそれのある種がわずか二%のみにおいて回復計画が立てられているだけとなっております。 近年、法案の目的条項に生物多様性の確保が明記されるようになりましたが、我が国の生物多様性全般を包括的に保全できる法制度はありません。